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imageプラグインエラー ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (title=) imageプラグインエラー ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (title=) 三春町岸壁について紹介します。 横須賀の釣り場の中でも有名です。春はウミタナゴやアイナメ、カレイ、イイダコなどが狙え、夏はシロギス、イイダコ、キュウセン、小型回遊魚など。秋はカレイ、カサゴ、イイダコ、夜釣りでタチウオ、中型回遊魚。冬はアイナメ、カレイ、イイダコなどが釣れます。 ここはイイダコの魚影が非常に濃く、たまにイイダコクラスのマダコも混じります。個人的には神奈川県のイイダコの聖地は、金沢3号地と三春町岸壁のような気がしてなりません。 あと、沖には良型のワタリガニが非常に濃い印象があります。F氏は、トウゴロウイワシの死体で全長45cmのジャノメガザミを釣ってるんで。ま、せいぜい20mまでが射程距離のカニ網も、そこまでは届かないんで、マゴチ狙いにでも冷凍イワシ類も投げ込んだ際に掛るのを期待しませう。その時は取り込みに気をつけましょう~針が口に掛ってないと(エサを掴んでいるだけのとき)、よほど食い意地が張っているカニでない限り、エサを離してしまうんで。 ちなみに足下にお魚キラーやカニ網を下ろすと、イソガニやヨツハモガニが山と獲れるんで(笑 カニと戯れたかったらお試しあれ。 春は、4月10日辺りを過ぎると、三春ボート以外カレイもほとんど釣れなくなります。そのため 4月後半は行かないほうがよいです。 夏は、サビキを降ろしてウルメイワシや小アジやトウゴロウイワシが釣れます。ですが、これらの数を求めるようでありましたら、隣接する横須賀海浜釣り公園に行くことをおすすめします。そこではウルメイワシやカタクチイワシ、サバなどは、夏期に意外と手堅く仕留めることもできます。 三春町岸壁ででルアーを必死に投げれば、シイラも釣れる感があります。一度、投げで釣れたサビハゼ を回収していると、後ろからメーター級のシイラがチェイスしてきて、サビハゼを観察していたのを 目撃してしまったんで。そのシイラはその後、高速で岸壁際を駆け巡っていました。 秋は10月、11月にサバやソウダガツオが釣れます。伊豆と違ってこれらの回遊は、東京湾の陸っぱ りでは遅いほうなんで。 カサゴなどの根魚類は、メバルを除いて結構叩かれてしまっているので、釣れても小型が多いです。 アイナメは28cm級がたまに釣れます。 冬はやはりイイダコ、カレイ狙いでしょう。 この釣り場の主な外道は雑魚ハゼ類です。どの時期でも必ずかかってきます。ここは岸壁に直接竿を立てかけるので、少々乱暴に立てかけたり、竿が風で倒れてしまったりすると、すぐに竿がキズだらけになってしまうのが難点です。誰かボランティア精神で、ガムテープを貼り付けてくれないかな...。 ここは交通は京急大津駅より徒歩10分程度。交通至便もよく、且つ釣り場裏には釣り具のポイント大津店が控え、さらにはケンタッキー、スリーエフ、吉野屋、エイビィ、ゴルフ品店...非常に便利です。 釣果(三春・釣果の単語があるページを表示) 取得中です。 釣り場紹介に戻る トップページに戻る
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手野市災害等対策本部 手野市は、条例によって以下の警報あるいは特別警報が発令された場合、並びに事件あるいは事故その他事象が発生した場合、並びに市長または指定された者が設置する指示を出した場合、その他条例に設置すべきとされている場合、市長を本部長とする災害対策本部を設置する。 災害等対策本部は、最優先の課題として人命の保護を目的して設置される。 また、それ以外に災害の最小化、住民の財産保護を目標とされる。 災害対策本部は職員の体制レベルとしては第4次防災体制とされる。 目次 災害等対策本部名称一覧 職員体制レベル 指揮系統 役割 災害等対策本部名称 災害等対策本部名 対象警報対象特別警報その他設置事由 気象災害対策本部 暴風雪警報暴風警報大雨警報大雪警報洪水警報 特別気象災害対策本部 大雨特別警報暴風特別警報大雪特別警報暴風雪特別警報 海象災害対策本部 大津波警報 地震動災害対策本部 緊急地震速報又は震度5弱以上が手野市内で観測された場合 重大事件対策本部 3名以上死傷の通り魔テロの発生あるいは発生可能性が著しく高い場合10名以上死傷の交通事故5軒以上延焼している火災12時間以上延焼している火災 災害等対策本部 上記によらない場合 なお、略称は全て災害対策本部であり、名称は条例による区分である。 表中、津波あるいは高潮関連の警報その他がある場合は、大阪府沿岸地域のいずれかに発令された場合に適用となる。 また、手野市災害対策本部は、自動的に、あるいは市長又は市議会の決定によって設置される。 職員体制レベル 職員体制レベルは、手野市の警戒レベルに応じて各体制が定められている。 通常時はレベル0とし、レベル1から始まり、レベル4を最高とする。 レベル0 通常の勤務とする。 気象情報、防災情報、その他情報を随時確認し、今後の状況を注目しつつ、通常の勤務体制を維持する。 なお、災害対策本部の設置基準となる事象が発生した時点で、自動的にレベル4の体制となる。 他のレベルに該当するような事象が発生した場合においては、各レベルに応じた体制をとるように指示が出る。 この指示は、市長のほかに、副市長2名、あるいは危機管理室長が発出する権限を持つ。 レベル1 第1次防災体制である。 通常は手野市警戒レベル1が発令された時点で布告される。 レベル0の体制に加え、避難所の開設準備、備蓄食料等の確認、避難経路の確認の放送、協定に基づく各施設の使用許可の確認などを行う。 24時間避難所への職員の増員以外にも、必要な場所への職員の派遣を行う。 全職員はレベル1になったことに留意し、防災情報その他を常に注目することとなるが、これら以外には通常の勤務体制を維持する。 この指示は、市長のほかに、副市長2名、あるいは危機管理室長が発出する権限を持つ。 レベル2 第2次防災体制である。 通常は手野市警戒レベル2が発令された時点で布告される。但し、状況によっては警戒レベル1であっても発令されることがある。 レベル1の体制に加え、避難所の開設を行い、必要な人員を派遣する。 また各部長及び局長、並びに指定された課長は災害対応の為に市役所あるいは指定された場所より徒歩でおおむね20分以内に到達できる位置にて待機しなければならない。 この位置は通常は自宅が指定されている。 課長の職階にいる者については、各部あるいは局のうち輪番で週末待機するものを選定する。 部長もしくは局長については、連絡担当として輪番で週末待機するものを選定する。 この指示は市長のほかに、副市長2名が行うことができる。 レベル3 第3次防災体制である。準災害対策本部とも呼ばれることがある。 通常は手野市警戒レベル3が発令された時点で布告される。但し、状況によっては、警戒レベル1であっても発令されることがある。 レベル2の体制に加え、手野市が所管している施設の全避難所の開設を行い、所管外の施設の避難所についても開設の依頼を出す。 また、各課長以上は市役所あるいは指定された場所へと出勤し、待機しなければならない。 なお、災害対策本部における本部派遣部、実行部、情報部並びに広報官に属する者は全員が出勤し、他の部に属する者は別に定められている者は出勤し、他の者は指定される場所で待機となる。 市民へは警戒レベル3が発令されたことを周知徹底させるため、広報を実施しなければならない。 この指示は市長のほかに、副市長2名が行うことができる。 レベル4 第4次防災体制である。災害対策本部と呼ばれる。 通常は手野市警戒レベル4あるいはレベル5が発令された時点で布告される。但し、状況によっては、警戒レベル1であっても発令されることがある。 レベル3の体制に加え、すべての職員が指定された行動をとらなければならない。 また、指定されている避難所はすべて開設され、受け入れ態勢が完了されていなければならない。 市民へは警戒レベル4あるいはレベル5が発令されたことを周知徹底させるため、広報を実施しなければならない。 この指示は市長のみが行うことができる。但し、市長に事故があるとき又はその発令を行う状態にない場合もしくは条例に定められている場合に該当する場合には副市長2名が行うことができる。 副市長が指示を行った場合に限り、市長はその任務にあたることができる状態に至った際に速やかにその指示の追認あるいは否定を行わなければならない。否定の場合、指示は取り消され、防災体制は解除となる。 指揮系統 手野市は、条例によって、各種災害対策本部が設置された時点でその組織が決定されている。 一意に決まるこの指揮系統によって、統括的な指揮が行われる。 なお、災害対策本部が設置されていない場合の行政の構成を、ここでは一般構成と称する。 また、一般構成には、消防あるいは警察が含まれる。 気象等災害対策本部 重大事件対策本部 災害等対策本部 気象災害対策本部、特別気象災害対策本部、海象災害対策本部、地震動災害対策本部 本部長 副本部長本部長代理 部局 官・班・係 手野市長 副市長総務担当 統括指揮部 広報官 安全監督官 統括調整班 本部派遣部 指定地方行政機関 自衛隊 指定公共機関 手野市議会議員代表 その他本部派遣部員 実行部 待機部隊 混合部隊 消防班 警察班 航空班 捜索班 避難誘導班 計画情報部 現状班 文書係 計画係 避難計画班 副市長会計担当 補給部 通信係 医療係 食料係 補給班 支援部 手配係 施設班 輸送支援班 財務総務部 労務係 賠償係 契約係 財務班 重大事件対策本部 本部長 副部長本部長代理 部局 官・班・係 手野市長 副市長総務担当 統括指揮部 広報官 安全監督官 統括調整班 本部派遣部 自衛隊 指定公共機関 手野市議会議員代表 その他本部派遣部員 実行部 待機部隊 消防班 警察班 航空班 捜索班 避難誘導係 計画情報部 現状班 文書係 計画係 副市長会計担当 補給部 通信係 医療係 補給班 支援部 手配係 施設班 輸送支援班 財務総務部 労務係 契約係 財務班 災害等対策本部 本部長 副部長本部長代理 部局 官・班・係 手野市長 副市長総務担当 統括部 広報官 安全監督官 渉外官 本部派遣部 指定地方行政機関 指定公共機関 手野市議会議員代表 その他本部派遣部員 実行部 消防班 警察班 情報部 現状班 文書係 計画係 副市長会計担当 補給部 通信係 医療係 補給係 支援部 手配係 施設係 支援係 財務部 労務係 費用係 財務係 役割 指揮系統におけるそれぞれの役割について詳述する。 本部長、副本部長、本部長代理の3者を対策本部三役、その下には、部局長、さらに官、班、係がある。 対策本部三役 部局長 官、班、係 対策本部三役 三役は本部長、副本部長、本部長代理の三者を指す。 それぞれ役職と三役は結びついており、自動で就任することとなる。 本部長 全ての最終決定権を有する 常に手野市長が本部長となる 手野市役所あるいは近隣に設置される対策本部指揮所から指揮を執る 副本部長 本部長を補佐する 通常は副市長会計担当が副本部長となる 本部長と同様に対策本部指揮所に詰める 本部長代理 本部長を代理する 通常は副市長総務担当がなる 気象等災害の場合は対策本部指揮所に、それ以外の場合は現場指揮所から実質的な指揮を執る 本部長へ報告を行い、また部下からの報告及び提言の決裁権を有する 決裁した内容は全て本部長に通達しなければならない 部局長 部局長は三役の下で実働部隊の長として動く。 なお、災害対策本部によって置くもの、置かないものが決められており、速やかに組織編成が行えるようにそれぞれの部局長に就く者が決められている。 統括指揮部長あるいは統括部長は現場における最高責任者として動く。なお、原則として本部長代理がその任に就く。 災害が広範に及ぶ場合、本部長の指示により市域を分割し、危機管理室長が副官となり分割した部分についての責任者となる。 このため、市域の分割は二つまでとなる。 現場の最高責任者は現場指揮官と称し、その災害発生した場合、最も身近にいる手野市職員が初めに就くこととなる。 但し、災害対策本部が設置された場合には現場指揮官はその権限を統括式部長あるいは統括部長に移譲する。 この移譲は全員に周知させなければならない。 統括指揮部 全体を統括し、指揮する 副本部長の直接指揮下にあり、現場と本部の橋渡し役ともなる 但し一部の班は現場において直接指揮の補佐を行う 統括部 全体を統括し、指揮する 副本部長の直接指揮下にあるが、現場に出向き指揮をとる 但し一部の班は本部において指揮の補佐を行う 本部派遣部 災害対策本部に人員を派遣し、それぞれ属する組織との連絡を行う 自衛隊、指定公共機関、手野市議会議員代表、その他本部長が要請した人員が部員となる なお各組織から1人、多くても2人までを部員として指名しなければならない 各部員は統括指揮部あるいは統括部からの要請を本部を経由して各組織へと伝達しなければならない またその伝達した結果を本部を経由して統括指揮部あるいは統括部へと伝達しなければならない 但し本部の経由は場合によっては省略することができる 実行部 現場指揮官の指示のもとでその災害に対しての計画を実行する 警察、消防、捜索等の各機能ごとに班を構成し、その機能ごとの役割を果たす 実行部長は各班が任務遂行をスムーズに行うことができるように調整しなければならない 計画情報部 情報部 補給部 支援部 財務総務部 官、班、係 官は独任官であり、一人でその任に当たる。 班は係を内包し、あるいは最小単の一つなり、部局の中間に位置する。班長は属する各係を指揮し、部局長からの指示を実行する任に当たる。 班長は部下の係のうち一名を副班長に指名し、必要に応じて補佐を行わせる。 なお、班によっては係がなく、単独の班のみの場合があり、この場合は副班長は置かない。 係は最小単位の一つであり、それぞれに属する任務に当たる。 なお、現場指揮官の指示によって部隊を分割し、地域ごとに管轄を分割することができる。 1つの班あるいは係は5人を原則とし、場合によって3~7人までを班員あるいは係員とする。 この人数を超えた場合、担当する町名の名称を班あるいは係に命名したうえで、班あるいは係を分割しなければならない。 広報官 安全監督官 統括調整班 渉外官 指定地方行政機関 自衛隊 指定公共機関 手野市議会議員代表 その他本部派遣部員 待機部隊 混合部隊 消防班 警察班 航空班 捜索班 避難誘導班 避難誘導係 現状班 文書係 計画係 避難計画係 通信係 医療係 食料係 補給班 補給係 手配係 施設班 施設係 輸送支援班 支援係 労務係 賠償係 費用係 契約係 財務班 ここを編集
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東日本大震災:22日の動き 【21:32】国土交通省は、東北新幹線の盛岡-那須塩原間について、復旧に少なくとも1カ月以上かかるとの見通しを明らかにした。 【20:56】宮城県の村井嘉浩知事は22日、4月の統一地方選で県内の一部選挙が延期対象とならなかったことについて「県内全域が被災地だ。地域の実態を知らず、強い憤りを感じる」と批判した。県庁で記者団に述べた。 【20:50】藤井裕久首相補佐官は22日午後、東日本大震災に関する会合で、災害救助法の適用外である福島第1原発から半径20~30キロ圏内で屋内退避を指示された住民が、自主的に圏外避難した場合も、同法の対象とすることを検討すると表明した。 【20:27】東京電力は、福島第1原発の3、4号機で電力設備の復旧作業が進み、中央制御室の照明などをもう少しでつけられるとの見通しを明らかにした。 【20:18】細野豪志首相補佐官は22日、東日本大震災に関する政府と与野党の実務者会合で、福島第1原発での放水に関し、海水から真水への切り替えを検討していることを明らかにした。 【20:13】東京電力は22日、福島第1原発の1~6号機すべてに外部電源が接続、外部からの電力供給が可能になったと発表した。 【19:47】福島県の佐藤雄平知事は22日、東日本大震災の救助活動や避難所設置などにかかる経費として、総額約236億円の2010年度補正予算を専決処分で決めた。 【19:42】東京電力は22日、23日の計画停電について、午前6時20分~午前10時の第1グループと、午前9時20分~午後1時の第2グループは実施しないと発表した。 【19:05】警察庁の22日午後6時のまとめで、東日本大震災の死者・行方不明者は2万2641人となり、1896年の明治三陸地震を上回った。明治以降の自然災害では、関東大震災に次ぐ2番目の被害規模。 【19:02】厚生労働省は22日、福島県の5自治体の水道水で、新たに100 ベクレル を超える放射性ヨウ素が検出されたとして、乳児に飲ませないよう要請した。対象は伊達市、郡山市、田村市、南相馬市、川俣町。 【18:57】鼓紀男東電副社長は同社の責任を認め「科学的根拠に基づき設計したが、結果としてそうではなかった」として、設計上の問題があったとの認識を示した。 【18:26】民主党の岡田克也幹事長は22日の記者会見で、東日本大震災の復旧・復興で4月にも編成する2011年度第1次補正予算案について、被災者の仮設住宅建設やがれき除去作業に充てる方針を表明した。 【18:11】栃木県は22日、東日本大地震で被災し、県内に避難してきた妊婦とその家族を対象に、専用の県営住宅10戸を用意すると発表した。23日から入居者を募集する。 【18:04】野田佳彦財務相は22日の参院予算委員会で、東日本大震災の復興予算確保のため、2011年度予算案を組み替える可能性に言及した。 【17:57】片山善博総務相は22日、4月に実施予定の統一地方選のうち、東日本大震災の影響が大きい岩手、宮城、福島3県の県知事選や県議選など計27件について延期を決めた。 【17:46】防衛省によると、東京電力が22日午後5時15分ごろ、福島第1原発4号機に向けて、生コン圧送機を使った放水を始めた。 茨城県警は22日、東日本大震災により66歳の男性の死亡が確認されたと発表した。県内の死者は計20人になった。 【17:31】民主党の岡田克也幹事長は22日の記者会見で4月からの高速道路新料金について、平日の普通車上限を2千円にする新たな割引は見送る意向を表明した。東日本大震災の復興財源を確保するためとしている。 【17:26】防衛省によると、東京消防庁などによる福島第1原発3号機への放水は、22日午後4時ごろ終了した。 【17:08】枝野幸男官房長官は22日午後の記者会見で、被災自治体支援のための「復興庁」創設構想について「名称は別として一つのまとまった機能を果たすシステムは当然考えねばならない」と述べた。 【16:58】トヨタ自動車とホンダは22日、自動車組み立て工場の生産停止を予定より延長すると発表した。 【16:52】民主党の安住淳国対委員長は22日の記者会見で、東日本大震災の復旧策に関し、今国会中に2011年度予算の1次補正と2次補正の成立が必要との考えを示した。 【16:45】菅直人首相は22日午後、原子力安全委員会の斑目春樹委員長と経済産業省原子力安全・保安院の寺坂信昭院長を官邸に呼び、福島第1原発の事故対応について「もっと連携してほしい。よく連絡を取ってほしい」と指示した。 【16:12】東電の鼓紀男副社長は避難所となっている体育館に約20分間滞在後、県災害対策本部がある福島市へ向かった。 【16:06】東電の鼓紀男副社長は避難所となっている田村市総合体育館内に入り、避難住民に「ご迷惑をおかけして大変申し訳なく思っております」と謝罪、頭を下げた。 【16:01】避難所を訪れた東電の鼓紀男副社長は福島県大熊町の渡辺利綱町長に「ご迷惑をかけ申し訳ありません」と謝罪。町長は「今はとにかく危険な状況を脱して落ち着いた状態にしてください」と応じた。 【15:56】長野県は22日、東日本大震災の被災者を県内の公的施設などに約1万人受け入れる用意ができたと発表した。 【15:22】東京消防庁は22日午後3時10分ごろ、大阪市消防局と連携して福島第1原発3号機に向けた放水を再開した。21日午後に建屋から煙が上がったため延期していた。 【15:05】福島第1原発の事故を受け、東京電力の皷紀男副社長らが22日午後、福島県田村市総合体育館を訪れ、避難住民に謝罪した。 【14:31】日本中央競馬会は、東日本大震災のため、4月に予定されていた中山、福島の両競馬をすべて中止すると発表した。 【14:16】ソフトバンクの孫正義社長は22日、福島県の災害対策本部を訪れ、東日本大震災で両親を失った子どもたちに無償で携帯電話を貸与、18歳までは通信料金も無料とする方針を明らかにした。 【12:51】東京電力は、第2グループの計画停電を予定通り午後0時20分ごろから開始したと発表した。 【12:30】警察庁の22日正午のまとめで、東日本大震災の死者数が9079人となり9000人を超えた。 【12:30】宮城県の村井嘉浩知事は22日の記者会見で、県内で必要となる被災者向け仮設住宅について「2万戸以上になるのではないか」との見通しを示した。 【12:16】みずほ銀行は22日、同日正午から店舗内の現金自動預払機(ATM)と、店頭窓口で振り込みサービスを再開したことを明らかにした。窓口と店舗内ATMでは大半の機能が復旧した。 【11:52】東京電力によると、福島第1原発4号機の受電設備に外部電源が接続、外からの電力供給が可能な状態になった。残るは3号機。 【11:45】岩手県釜石市で、市指定の避難所が津波にのみ込まれて50人以上が死亡、多数が行方不明となっていたことが22日、分かった。 【11:35】宮城県教育委員会によると、東日本大震災で、22日までに宮城県内の公立学校に通う児童や生徒53人が死亡、1042人が行方不明となっている。 【11:17】農林水産省は22日、ホウレンソウとカキナの出荷停止指示を受けた4県の規制対象外の農産物について、小売業者から返品の動きが見られることを明らかにした。 【11:12】東京電力は22日、同日午後の計画停電で、検討していた第5、第1グループの追加実施はしないと発表した。 【11:01】北沢俊美防衛相は22日午前の記者会見で、福島第1原発2号機からの煙は放水などの水蒸気化、3号機からの煙は温度上昇に伴い何かの残骸が燃えたのではないかとの認識を示した。 【10:55】福島県の佐藤雄平知事は22日、東京電力の清水正孝社長から原発事故のおわびのための面会を打診されたが、拒否したことを明らかにした。「県民の不安や怒りは極限に達しており、受けられる状況にない」としている。 【10:40】海江田万里経済産業相は22日の閣議会見で、計画停電(輪番停電)の対象の五つの地域グループをそれぞれさらに5つに細分化し、優先度を付ける仕組みを設ける考えを示した。 【10:40】東日本大震災による津波で大きな被害を受けた宮城県東松島市で22日、犠牲者の土葬が始まった。 【10:03】国際原子力機関(IAEA)は21日、IAEAの放射線測定チームが福島第1原発から約20キロ離れた福島県浪江町付近で、通常の約1600倍に相当する毎時161マイクロシーベルトの放射線量を測定したと明らかにした。 【09:42】東京電力によると、福島第1原発での22日の電源復旧と放水作業の再開のめどは立っていない。煙や蒸気が出ているため。 【09:40】東京電力は22日、計画停電(輪番停電)を千葉、栃木、埼玉、群馬、神奈川、静岡6県の一部地域を対象に開始したと発表した。 【09:31】東京電力によると、22日朝も福島第1原発の2号機から白い蒸気のようなものが、3号機からは白いもや状の煙が上がっている。 【08:57】東京電力によると、福島第1原発1号機が21日夜、外部からの電力供給が受けられる状態になった。これで同原発で外部電源が通じたのは1、2、5、6号機の計4基。 【08:37】JR東日本は22日、運転を見合わせていた東北新幹線の盛岡-新青森を、同日午前11時20分盛岡発の列車から再開すると発表した。 【08:09】みずほ銀行は22日、大規模なシステム障害の復旧作業に伴い、21日まで全面休止していた現金自動預払機(ATM)を稼働させた。 【06:52】防衛省によると、福島第1原発4号機への放水に向けて、22日午前6時から、長さ50メートル以上のアームを装備する生コン圧送機の設置作業を始めた。順調に行けば、同日午後にも放水する。 (共同) [2011年3月22日21時33分]
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内閣府 防災情報
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放射能汚染とデマ汚染に抗す 原子力災害対策特別措置法 (平成十一年十二月十七日法律第百五十六号) 原子力災害対策特別措置法第一章 総則 第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等 第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等 第四章 緊急事態応急対策の実施等 第五章 原子力災害事後対策 第六章 雑則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、原子力災害の特殊性にかんがみ、原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)、災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)その他原子力災害の防止に関する法律と相まって、原子力災害に対する対策の強化を図り、もって原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律 (昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項 に規定する原子炉の運転等をいう。以下同じ。)により放射性物質又は放射線が異常な水準で当該原子力事業者の原子力事業所外(原子力事業所の外における放射性物質の運搬(以下「事業所外運搬」という。)の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外)へ放出された事態をいう。 原子力事業者 次に掲げる者(政令で定めるところにより、原子炉の運転等のための施設を長期間にわたって使用する予定がない者であると主務大臣が認めて指定した者を除く。)をいう。イ 規制法第十三条第一項 の規定に基づく加工の事業の許可(承認を含む。この号において同じ。)を受けた者 ロ 規制法第二十三条第一項 の規定に基づく原子炉の設置の許可(船舶に設置する原子炉についてのものを除く。)を受けた者 ハ 規制法第四十三条の四第一項 の規定に基づく貯蔵の事業の許可を受けた者 ニ 規制法第四十四条第一項 の規定に基づく再処理の事業の指定(承認を含む。)を受けた者(同条第三項 の規定により再処理施設の設置について承認を受けた核燃料サイクル開発機構及び日本原子力研究所を含む。) ホ 規制法第五十一条の二第一項 の規定に基づく廃棄の事業の許可を受けた者 ヘ 規制法第五十二条第一項 の規定に基づく核燃料物質の使用の許可を受けた者(同法第五十六条の三第一項 の規定により保安規定を定めなければならないこととされている者に限る。) 原子力事業所 原子力事業者が原子炉の運転等を行う工場又は事業所をいう。 緊急事態応急対策 第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があった時から同条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策をいう。 原子力災害予防対策 原子力災害の発生を未然に防止するため実施すべき対策をいう。 原子力災害事後対策 第十五条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るため実施すべき対策(原子力事業者が原子力損害の賠償に関する法律 の規定に基づき同法第二条第二項 に規定する原子力損害を賠償することを除く。)をいう。 指定行政機関 災害対策基本法第二条第三号 に規定する指定行政機関をいう。 指定地方行政機関 災害対策基本法第二条第四号 に規定する指定地方行政機関をいう。 指定公共機関 災害対策基本法第二条第五号 に規定する指定公共機関をいう。 指定地方公共機関 災害対策基本法第二条第六号 に規定する指定地方公共機関をいう。 防災計画 災害対策基本法第二条第七号 に規定する防災計画及び石油コンビナート等災害防止法 (昭和五十年法律第八十四号)第三十一条第一項 に規定する石油コンビナート等防災計画をいう。 (原子力事業者の責務) 第三条 原子力事業者は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な措置を講ずる責務を有する。 (国の責務) 第四条 国は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害対策本部の設置、地方公共団体への必要な指示その他緊急事態応急対策の実施のために必要な措置並びに原子力災害予防対策及び原子力災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等により、原子力災害についての災害対策基本法第三条第一項 の責務を遂行しなければならない。 2 指定行政機関の長(当該指定行政機関が委員会その他の合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関。第十七条第六項第三号及び第二十条第三項を除き、以下同じ。)及び指定地方行政機関の長は、この法律の規定による地方公共団体の原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施が円滑に行われるように、その所掌事務について、当該地方公共団体に対し、勧告し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。 3 主務大臣は、この法律の規定による権限を適切に行使するほか、この法律の規定による原子力事業者の原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施が円滑に行われるように、当該原子力事業者に対し、指導し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等により、原子力災害についての災害対策基本法第四条第一項 及び第五条第一項 の責務を遂行しなければならない。 (関係機関の連携協力) 第六条 国、地方公共団体、原子力事業者並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等 (原子力事業者防災業務計画) 第七条 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、主務省令で定めるところにより、当該原子力事業所における原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を図るために必要な業務に関し、原子力事業者防災業務計画を作成し、及び毎年原子力事業者防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該原子力事業者防災業務計画は、災害対策基本法第二条第十号 に規定する地域防災計画及び石油コンビナート等災害防止法第三十一条第一項 に規定する石油コンビナート等防災計画(次項において「地域防災計画等」という。)に抵触するものであってはならない。 2 原子力事業者は、前項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該原子力事業所の区域を管轄する都道府県知事(以下「所在都道府県知事」という。)、当該原子力事業所の区域を管轄する市町村長(以下「所在市町村長」という。)及び当該原子力事業所の区域をその区域に含む市町村に隣接する市町村を包括する都道府県の都道府県知事(所在都道府県知事を除く。以下「関係隣接都道府県知事」という。)に協議しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長(その区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等(災害対策基本法第二条第十号 イ又はハに掲げるものを除く。)が作成されていることその他の政令で定める要件に該当する市町村の市町村長(所在市町村長を除く。)をいう。以下同じ。)の意見を聴くものとする。 3 原子力事業者は、第一項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを主務大臣に届け出るとともに、その要旨を公表しなければならない。 4 主務大臣は、原子力事業者が第一項の規定に違反していると認めるとき、又は原子力事業者防災業務計画が当該原子力事業所に係る原子力災害の発生若しくは拡大を防止するために十分でないと認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者防災業務計画の作成又は修正を命ずることができる。 (原子力防災組織) 第八条 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、原子力防災組織を設置しなければならない。 2 原子力防災組織は、前条第一項の原子力事業者防災業務計画に従い、同項に規定する原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務を行う。 3 原子力事業者は、その原子力防災組織に、主務省令で定めるところにより、前項に規定する業務に従事する原子力防災要員を置かなければならない。 4 原子力事業者は、その原子力防災組織の原子力防災要員を置いたときは、主務省令で定めるところにより、その現況について、主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長に当該届出に係る書類の写しを送付するものとする。 5 主務大臣は、原子力事業者が第一項又は第三項の規定に違反していると認めるときは、当該原子力事業者に対し、原子力防災組織の設置又は原子力防災要員の配置を命ずることができる。 (原子力防災管理者) 第九条 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織を統括させなければならない。 2 原子力防災管理者は、当該原子力事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。 3 原子力事業者は、当該原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大の防止に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから、副原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織の統括について、原子力防災管理者を補佐させなければならない。 4 原子力事業者は、原子力防災管理者が当該原子力事業所内にいないときは、副原子力防災管理者に原子力防災組織を統括させなければならない。 5 原子力事業者は、第一項又は第三項の規定により原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 6 前条第四項後段の規定は、前項の届出について準用する。 7 主務大臣は、原子力事業者が第一項若しくは第三項の規定に違反していると認めるとき、又は原子力防災管理者若しくは副原子力防災管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、原子力事業者に対し、原子力防災管理者又は副原子力防災管理者の選任又は解任を命ずることができる。 (原子力防災管理者の通報義務等) 第十条 原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、主務省令及び原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、その旨を主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、主務大臣並びに当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長)に通報しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長にその旨を通報するものとする。 2 前項前段の規定により通報を受けた都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、主務大臣に対し、その事態の把握のため専門的知識を有する職員の派遣を要請することができる。この場合において、主務大臣は、適任と認める職員を派遣しなければならない。 (放射線測定設備その他の必要な資機材の整備等) 第十一条 原子力事業者は、主務省令で定める基準に従って、その原子力事業所内に前条第一項前段の規定による通報を行うために必要な放射線測定設備を設置し、及び維持しなければならない。 2 原子力事業者は、その原子力防災組織に、当該原子力防災組織がその業務を行うために必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器その他の資材又は機材であって主務省令で定めるもの(以下「原子力防災資機材」という。)を備え付け、随時、これを保守点検しなければならない。 3 原子力事業者は、第一項の規定により放射線測定設備を設置し、又は前項の規定により原子力防災資機材を備え付けたときは、主務省令で定めるところにより、これらの現況について、主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に届け出なければならない。 4 第八条第四項後段の規定は、前項の届出について準用する。 5 原子力事業者は、第一項の規定により放射線測定設備を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その性能について主務大臣が行う検査を受けなければならない。 6 主務大臣は、原子力事業者が第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、当該原子力事業者に対し、放射線測定設備の設置、維持、若しくは改善又は原子力防災資機材の備え付け若しくは保守点検のために必要な措置を命ずることができる。 7 原子力事業者は、主務省令で定めるところにより、第一項の放射線測定設備により検出された放射線量の数値を記録し、及び公表しなければならない。 (緊急事態応急対策拠点施設の指定等) 第十二条 主務大臣は、原子力事業所ごとに、第二十六条第二項に規定する者による緊急事態応急対策の拠点となる施設であって当該原子力事業所の区域をその区域に含む都道府県の区域内にあることその他主務省令で定める要件に該当するもの(以下「緊急事態応急対策拠点施設」という。)を指定するものとする。 2 主務大臣は、緊急事態応急対策拠点施設を指定し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、所在都道府県知事、所在市町村長及び当該緊急事態応急対策拠点施設の所在地を管轄する市町村長(所在市町村長を除く。)並びに当該緊急事態応急対策拠点施設に係る原子力事業者の意見を聴かなければならない。 3 第一項の指定又は指定の変更は、官報に告示してしなければならない。 4 原子力事業者は、第一項の指定があった場合には、当該緊急事態応急対策拠点施設において第二十六条第二項に規定する者が当該原子力事業所に係る緊急事態応急対策を講ずるに際して必要となる資料として主務省令で定めるものを主務大臣に提出しなければならない。提出した資料の内容に変更があったときも、同様とする。 5 主務大臣は、前項の規定により提出された資料を当該緊急事態応急対策拠点施設に備え付けるものとする。 (防災訓練に関する国の計画) 第十三条 第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十八条第一項 の防災訓練(同項 に規定する災害予防責任者が防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところによりそれぞれ行うものを除く。)は、主務大臣が主務省令で定めるところにより作成する計画に基づいて行うものとする。 2 前項の規定により作成する計画は、防災訓練の実施のための事項であって次に掲げるものを含むものとする。一 原子力緊急事態の想定に関すること。 二 第十条、第十五条及び第二十三条の規定の運用に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、原子力災害予防対策の実施を図るため必要な事項 (他の原子力事業所への協力) 第十四条 原子力事業者は、他の原子力事業者の原子力事業所に係る緊急事態応急対策が必要である場合には、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他当該緊急事態応急対策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。 第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等 (原子力緊急事態宣言等) 第十五条 主務大臣は、次のいずれかに該当する場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第三項の規定による指示の案を提出しなければならない。 一 第十条第一項前段の規定により主務大臣が受けた通報に係る検出された放射線量又は政令で定める放射線測定設備及び測定方法により検出された放射線量が、異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合 二 前号に掲げるもののほか、原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるものが生じた場合 2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(以下「原子力緊急事態宣言」という。)をするものとする。一 緊急事態応急対策を実施すべき区域 二 原子力緊急事態の概要 三 前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(以下「居住者等」という。)に対し周知させるべき事項 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、前項第一号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十条第一項 及び第五項 の規定による避難のための立退き又は屋内への退避の勧告又は指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示するものとする。 4 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした後、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、原子力安全委員会の意見を聴いて、原子力緊急事態の解除を行う旨の公示(以下「原子力緊急事態解除宣言」という。)をするものとする。 (原子力災害対策本部の設置) 第十六条 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をしたときは、当該原子力緊急事態に係る緊急事態応急対策を推進するため、内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十条第二項 の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に原子力災害対策本部を設置するものとする。 2 内閣総理大臣は、原子力災害対策本部を置いたときは当該原子力災害対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を、当該原子力災害対策本部が廃止されたときはその旨を、直ちに、告示しなければならない。 (原子力災害対策本部の組織) 第十七条 原子力災害対策本部の長は、原子力災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指定する国務大臣)をもって充てる。 2 原子力災害対策本部長は、原子力災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 3 原子力災害対策本部に、原子力災害対策副本部長、原子力災害対策本部員その他の職員を置く。 4 原子力災害対策副本部長は、主務大臣をもって充てる。 5 原子力災害対策副本部長は、原子力災害対策本部長を助け、原子力災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。原子力災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ原子力災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。 6 原子力災害対策本部員は、次に掲げる者をもって充てる。一 原子力災害対策本部長及び原子力災害対策副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者 二 内閣危機管理監 三 副大臣又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者 7 原子力災害対策副本部長及び原子力災害対策本部員以外の原子力災害対策本部の職員は、内閣官房若しくは指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 8 原子力災害対策本部に、緊急事態応急対策実施区域(第十五条第二項第一号に掲げる区域(第二十条第五項の規定により当該区域が変更された場合にあっては、当該変更後の区域)をいう。以下同じ。)において当該原子力災害対策本部長の定めるところにより当該原子力災害対策本部の事務の一部を行う組織として、原子力災害現地対策本部を置く。この場合においては、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項 の規定は、適用しない。 9 前条第二項の規定は、原子力災害現地対策本部について準用する。 10 前項において準用する前条第二項に規定する原子力災害現地対策本部の設置の場所は、当該原子力緊急事態に係る原子力事業所について第十二条第一項の規定により指定された緊急事態応急対策拠点施設(事業所外運搬に係る原子力緊急事態が発生した場合その他特別の事情がある場合にあっては、当該原子力緊急事態が発生した場所を勘案して原子力災害対策本部長が定める施設。第二十三条第四項において同じ。)とする。 11 原子力災害現地対策本部に、原子力災害現地対策本部長及び原子力災害現地対策本部員その他の職員を置く。 12 原子力災害現地対策本部長は、原子力災害対策本部長の命を受け、原子力災害現地対策本部の事務を掌理する。 13 原子力災害現地対策本部長及び原子力災害現地対策本部員その他の職員は、原子力災害対策副本部長、原子力災害対策本部員その他の職員のうちから、原子力災害対策本部長が指名する者をもって充てる。 (原子力災害対策本部の所掌事務) 第十八条 原子力災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 緊急事態応急対策実施区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び原子力事業者の原子力防災組織が防災計画又は原子力事業者防災業務計画に基づいて実施する緊急事態応急対策の総合調整に関すること。 二 この法律の規定により原子力災害対策本部長の権限に属する事務 三 前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務 (指定行政機関の長の権限の委任) 第十九条 指定行政機関の長は、原子力災害対策本部が設置されたときは、緊急事態応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該原子力災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。 2 指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。 (原子力災害対策本部長の権限) 第二十条 原子力災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における権限の行使について調整をすることができる。 2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、主務大臣に対し、規制法第六十四条第三項 の規定により必要な命令をするよう指示することができる。 3 前項の規定によるもののほか、原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。 4 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため、自衛隊の支援を求める必要があると認めるときは、防衛庁長官に対し、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第八条 に規定する部隊等の派遣を要請することができる。 5 原子力災害対策本部長は、原子力緊急事態の推移に応じ、原子力安全委員会の意見を聴いて、当該原子力災害対策本部に係る原子力緊急事態宣言において公示された第十五条第二項第一号及び第三号に掲げる事項について、公示することにより変更することができる。 6 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、原子力安全委員会に対し、緊急事態応急対策の実施に関する技術的事項について必要な助言を求めることができる。 7 原子力災害対策本部長は、前各項の規定による権限の全部又は一部を原子力災害対策副本部長に委任することができる。 8 原子力災害対策本部長は、第一項、第三項及び第六項の規定による権限(第三項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く。)の一部を原子力災害現地対策本部長に委任することができる。 9 原子力災害対策本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。 (原子力災害対策本部の廃止) 第二十一条 原子力災害対策本部は、原子力緊急事態宣言に係る原子力緊急事態に関し、原子力緊急事態解除宣言があった時に、廃止されるものとする。 (都道府県及び市町村の災害対策本部の必要的設置) 第二十二条 原子力緊急事態宣言があったときは、当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域を管轄する都道府県知事及び市町村長は、当該原子力緊急事態に関し災害対策基本法第二十三条第一項 に規定する災害対策本部を設置するものとする。 (原子力災害合同対策協議会) 第二十三条 原子力緊急事態宣言があったときは、原子力災害現地対策本部並びに当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域を管轄する都道府県及び市町村の災害対策本部は、当該原子力緊急事態に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力するため、原子力災害合同対策協議会を組織するものとする。 2 原子力災害合同対策協議会は、次に掲げる者をもって構成する。一 原子力災害現地対策本部長及び原子力災害現地対策本部員その他の職員 二 都道府県の災害対策本部長又は当該都道府県の災害対策本部の災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員で当該都道府県の災害対策本部長から委任を受けた者 三 市町村の災害対策本部長又は当該市町村の災害対策本部の災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員で当該市町村の災害対策本部長から委任を受けた者 3 原子力災害合同対策協議会は、必要と認めるときは、協議して、前項に掲げるもののほか、指定公共機関、原子力事業者その他の原子力緊急事態応急対策の実施に責任を有する者を加えることができる。 4 原子力災害合同対策協議会の設置の場所は、緊急事態応急対策拠点施設とする。 (災害対策基本法 の適用除外) 第二十四条 原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、当該原子力緊急事態宣言に係る原子力緊急事態については、災害対策基本法第二章第三節 及び第百七条 の規定は、適用しない。 第四章 緊急事態応急対策の実施等 (原子力事業者の応急措置) 第二十五条 原子力防災管理者は、その原子力事業所において第十条第一項の政令で定める事象が発生したときは、直ちに、原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、当該原子力事業所の原子力防災組織に原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な応急措置を行わせなければならない。 2 前項の場合において、原子力事業者は、同項の規定による措置の概要について、原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、主務大臣並びに当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長)に報告しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長に当該報告の内容を通知するものとする。 (緊急事態応急対策及びその実施責任) 第二十六条 緊急事態応急対策は、次の事項について行うものとする。 一 原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関する情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項 二 放射線量の測定その他原子力災害に関する情報の収集に関する事項 三 被災者の救難、救助その他保護に関する事項 四 施設及び設備の整備及び点検並びに応急の復旧に関する事項 五 犯罪の予防、交通の規制その他当該原子力災害を受けた地域における社会秩序の維持に関する事項 六 緊急輸送の確保に関する事項 七 食糧、医薬品その他の物資の確保、居住者等の被ばく放射線量の測定、放射性物質による汚染の除去その他の応急措置の実施に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止を図るための措置に関する事項 2 原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により緊急事態応急対策の実施の責任を有する者は、法令、防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、緊急事態応急対策を実施しなければならない。 3 原子力事業者は、法令、防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関の実施する緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講じなければならない。 第五章 原子力災害事後対策 (原子力災害事後対策及びその実施責任) 第二十七条 原子力災害事後対策は、次の事項について行うものとする。 一 緊急事態応急対策実施区域その他所要の区域(第三号において「緊急事態応急対策実施区域等」という。)における放射性物質の濃度若しくは密度又は放射線量に関する調査 二 居住者等に対する健康診断及び心身の健康に関する相談の実施その他医療に関する措置 三 放射性物質による汚染の有無又はその状況が明らかになっていないことに起因する商品の販売等の不振を防止するための、緊急事態応急対策実施区域等における放射性物質の発散の状況に関する広報 四 前三号に掲げるもののほか、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るための措置に関する事項 2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により原子力災害事後対策に責任を有する者は、法令、防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、原子力災害事後対策を実施しなければならない。 3 原子力事業者は、法令、防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関の実施する原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講じなければならない。 第六章 雑則 (災害対策基本法 の規定の読替え適用等) 第二十八条 原子力災害についての災害対策基本法 の次の表の上欄に掲げる規定(石油コンビナート等災害防止法第三十二条第二項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二条第二号 災害を 原子力災害(原子力災害対策特別措置法第二条第一号に規定する原子力災害をいう。以下同じ。)を 災害が 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が 被害 被害(被害が生ずる蓋然性を含む。) 災害の 原子力災害の 第二十一条 並びにその他の関係者 原子力事業者(原子力災害対策特別措置法第二条第三号に規定する原子力事業者をいう。以下同じ。)並びにその他の関係者 資料 又は主務大臣を通じ原子力安全委員会に対し、資料 第三十四条第一項 災害及び災害 原子力災害及び原子力災害 災害の状況 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の状況 災害応急対策 緊急事態応急対策 第四十条第二項第二号 及び第四十二条第二項第二号 災害予防 原子力災害予防対策 災害に関する予報又は警報の発令及び伝達 原子力緊急事態宣言その他原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)に関する情報の伝達 消火、水防、救難 救難 災害応急対策並びに災害復旧 緊急事態応急対策並びに原子力災害事後対策 第四十六条第一項 災害予防 原子力災害予防対策 災害の 原子力災害の 災害が発生した場合における災害応急対策 緊急事態応急対策 第四十六条第二項 災害予防 原子力災害予防対策 第四十七条第一項 災害を予測し、予報し、又は災害 原子力災害 第四十八条第一項 災害予防責任者 災害予防責任者(原子力事業者を含む。) 防災計画 防災計画若しくは原子力事業者防災業務計画(原子力災害対策特別措置法第七条第一項の規定による原子力事業者防災業務計画をいう。第三項において同じ。) 第四十八条第三項 災害予防責任者 災害予防責任者(原子力事業者を含む。) 防災計画及び 防災計画及び原子力事業者防災業務計画並びに 第四十八条第四項 災害予防責任者 災害予防責任者(原子力事業者を含む。) 第四十九条 災害応急対策又は災害復旧 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 第五十一条 災害に 原子力災害に 第五十二条第一項 災害に関する警報の発令及び伝達、警告 原子力緊急事態宣言の伝達 第五十三条第一項から第四項まで 災害 原子力災害 第五十三条第五項 災害が 原子力災害が 第五十五条 法令の規定により、気象庁その他の国の機関から災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、又は自ら災害に関する警報をしたときは、法令又は 原子力災害対策特別措置法第十五条第三項又は第二十条第三項の規定による指示を受けたときは、 予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置 当該指示に係る措置 第五十六条 法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に関する予報若しくは警報を知つたとき、法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき 原子力災害対策特別措置法第十五条第三項若しくは第二十条第三項の規定による指示を受けたとき 予報若しくは警報 指示 予想される災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第六十七条第一項、第六十八条第一項、第六十八条の二第一項及び第二項並びに第六十九条 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第七十一条第一項 災害が 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が 第五十条第一項第四号から第九号まで 原子力災害対策特別措置法第二十六条第一項第二号から第八号まで 第七十三条第一項 災害が発生した場合において、当該災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。この項において同じ。)が発生した場合において、当該原子力災害 第七十四条第一項及び第七十五条 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第七十八条第一項 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第五十条第一項第四号から第九号まで 原子力災害対策特別措置法第二十六条第一項第四号から第八号まで 第七十九条 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第八十四条第一項 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官 第八十六条第一項及び第二項 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第八十八条第一項 災害復旧事業に 原子力災害事後対策に 災害復旧事業費 原子力災害事後対策に要する経費 第八十九条 災害復旧事業費 原子力災害事後対策に要する経費 災害復旧事業の 原子力災害事後対策の 第九十条 災害復旧事業 原子力災害事後対策 第九十一条 災害予防及び災害応急対策 原子力災害予防対策及び緊急事態応急対策 第九十四条 災害応急対策 緊急事態応急対策 第九十五条 第二十八条第二項の規定による非常災害対策本部長の指示又は第二十八条の六第二項の規定による緊急災害対策本部長の指示 原子力災害対策特別措置法第十五条第三項の規定に基づく内閣総理大臣の指示又は同法第二十条第三項の規定に基づく原子力災害対策本部長の指示 第九十六条 災害復旧事業その他災害に関連して行なわれる事業 原子力災害事後対策 第百条第一項 災害 原子力災害 第百二条第一項 災害の 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の 第百二条第一項第二号 災害予防、災害応急対策又は災害復旧 原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 第百四条 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第百十三条 第七十一条第一項 第七十一条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 同条第二項 第七十一条第二項 第七十八条第一項 第七十八条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第百十五条 を含む。以下 及び原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下 第百十六条 第五十二条第一項 第五十二条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第七十三条第一項 第七十三条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) の表第二十一条の項、第三十七条並びに附則第七条、第十三条及び第十四条の規定 この法律の公布の日 三 附則第十五条の規定 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第 号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 放射能汚染とデマ汚染に抗す
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まほら 155 3月14日 15 00 定員 150 電話番号 0247-62-3837 岩江中学校体育館 169 3月14日 15 00 定員 150 町民体育館 273 3月14日 15 00 定員 200 三春中学校体育館 157 3月14日 15 00 定員 150 自然観察ステーション 80 3月14日 2 20 桜中学校体育館 119 3月14日 15 00 定員 200 中郷小学校体育館 147 3月14日 15 00 定員 200 田村高校体育館 306 3月14日 15 00 定員 450 福祉会館 10 3月14日 15 00 三春の里 1 3月14日 15 00
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現在発生している災害情報 ◆岩手・宮城内陸地震が発生しています。 区分:地震 震度:最大震度6強 規模:M7.2 交通情報 列車 名前 状態 仙石線 遅延 気仙沼線 遅延 北上線 遅延 山田線 運休 東北本線 遅延 石巻線 遅延
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長崎大・山下俊一教授の『語録』 「環境放射能が人体に及ぼす影響等について」(福島県災害対策本部) http //www.pref.fukushima.jp/j/Q A.pdf 平成23年3月20日 このQ&Aは、平成23年3月19日付けで福島県放射線健康リスク管理アドバイザーに就任された長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科長(医学博士)山下俊一氏の記者会見時における内容をとりまとめたものです。 Q 福島市で環境放射能の測定値が1時間当たり20マイクロシーベルトと高くなっているが、安定ヨウ素剤の配布は必要ないのか。 1時間当たり20マイクロシーベルトの放射線が降り注いだとして、人体に取り込まれる量は約1/10の1時間当たり2マイクロシーベルト以下か更に少ないと考えられます。2マイクロシーベルトを24時間受け続けたとしても約50マイクロシーベルトにしかなりません。 世界中には、1年間に10ミリシーベルトや50ミリシーベルトの被ばくを自然界から受ける放射線の高い地域があり、その環境下に住んでいる方々でも、将来ガンになるリスクは、他の地域の方々と全く変わりません。 安定ヨウ素剤の配布は、その場に24時間滞在すると50ミリシーベルトを超えると予測される場合になされます。現在の1時間当たり20マイクロシーベルトは極めて少ない線量で、1ヶ月続いた場合でも、人体に取り込まれる量は約1/10のため1ないし2ミリシーベルトですので、健康への影響はなく、この数値で安定ヨウ素剤を今すぐ服用する必要はありません。 ※1ミリシーベルト=1,000マイクロシーベルト Q なぜ、福島市内の環境放射能が高いのか。 地形、天候、風向き等に影響され、また、同心円状に地域に均一に降るのではなく、塊があったり、まばらに降るので、それぞれ高い地域と低い地域があるものと考えられます。 Q 飲用水(水道水)から放射性ヨウ素が検出されているが、本当に安全なのか。 今回の事故で、環境中に放射能が放出されているのは事実です。 しかし、3月19日23時現在における数字は24ベクレル/kgであり、飲料水の基準値である300ベクレル/kgを大きく下回っております。また、放射性ヨウ素の半減期は8日と短く、短期間で希釈されますので、甲状腺が影響を受けるということは全くありません。また現状のレベルでは全く心配ありません。 Q 緊急モニタリング調査において、川俣町で採取した牛乳から基準値を超えるヨウ素131が検出されたが、どのように受け止めたらよいか。 基準値を超えたものは、当然流通させることはできません。 今後は、国や県を中心に食品の安全管理のため、各地域で定期的な検査が実施され、安全の確保が考えられますので、そのデータを慎重に注視していく必要があります。 Q 妊娠している方や乳幼児が牛乳を飲んでも大丈夫なのか。 原乳は出荷されていないことから、牛乳としては流通しておりませんが、汚染されたものは飲まないことが原則です。 今後、国や県が出すモニタリング調査の結果を注視していく必要があります。 Q 半径20~30kmの範囲を屋内退避区域として設定するのは妥当か? チェルノブイリ原発の事例では、避難区域が最大30kmに設定されました。ただし、今回の事故は、チェルノブイリ原発と同様の事故には至らないと思われるので、妥当な範囲と考えられます。 Q 福島市内の環境放射能の測定値が高くなっても30kmを拡大しなくてもよいのか。 現時点のレベルにおいて健康への影響という点に関しては考える必要はありません。 長崎大・山下俊一教授の『語録』
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※情報重要度をABCに分けた 【知る】 上杉隆による原発事故取材報告(A) 大前研一による被災地と原発の長期展望(A) 被ばくするのではないかと不安になっている人へ(A) 広瀬隆による原発解説(A) 最悪時に求められる対処(B) 重要サイト(A) 【息抜き】 地震雲 行ってきました撮ってきました 2chのコピペ(etc) 【原発】 放射線量の計算ソフト(A´) 放射線関連(A) 各地の24h放射線情報(B) 放射線の予想到達時間の調べ方(C) 【安否・交通・停電】 各避難所の名簿(A) 安否・避難先について(A) 交通・計画停電について(B) 震災後の衛星写真(B) 【今までの流れ】 4月 原発関連まとめ 3月後半 原発関連まとめ 3月23日 原発関連まとめ 3月22日 原発関連まとめ 3月20・21日 原発関連まとめ 3月19日 原発関連まとめ 3月18日 原発関連まとめ 3月17日 原発関連まとめ 3月16日 原発関連まとめ 3月15日 原発関連まとめ 3月14日 原発関連まとめ 【リンク 福島県郡山市にいる友人の災害対策ページ